岡山大学水泳部若鮎会会則

第1章 総則
第1条 本会は若鮎会と称する。
第2条 本会は事務所を岡山県北区津島中1-1-1岡山大学体育会水泳部内に置く。
第3条 本会は会員相互の親睦をはかり、その連絡を密にするとともに、岡山大学水泳部の伝統を守り、向上発展に寄与することを目的とする。また、岡山大学水泳部から競泳のオリンピック選手が輩出されることを至極の目的とする。

第2章 会員
第4条 本会は岡山大学水泳部で活動した者をもって構成する。
第5条 会員は入会金および会費を納付しなければならない。
(イ)普通会費は年間5000円とする。
(ロ)特別会費は緊急必要時に徴収する。
(ハ)入会金は5000円とし、入会と同時に徴収する。
第6条 既納金はその理由のいかんにかかわらず、一切返還しないものとする。


第3章 事業
第7条 本会は目的達成のために次の事業を行う。
(イ)会報(若鮎)の発行
(ロ)「若鮎会」のマスターズ登録とOBの出場可能な大会への参加呼びかけ
(ハ)現役部員への新記録賞の贈呈
(ニ)現役部員への物資的・精神的支援
(ホ)その他本会の目的達成に必要な事項

第4章 役員
第8条 本会に次の役員を置く。
名誉会長 1名、 会長 1名、 副会長 3名、 理事 若干名、 監事2名

第9条 役員は会員中より選出する。
第10条 会長および副会長は会員の推薦により選出し、総会で承認を得る。
第11条 会長は本会を代表し、会務を処理する。
副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
第12条 理事・監事は会長が委嘱し次の会務を行う。
(イ)理事の中に専務理事を置き、実務を司る。
(ロ)理事のうち1名は本会の会計一切を取り扱う。
(ハ)監事は本会の会計・財産及び業務執行の状況を監査する。

第13条 役員の任期は2か年とする。但し、再任を妨げない。
第14条 役員はすべて名誉職とする。


第5章 顧問

第15条 この会に顧問を置くことができる。
顧問は岡山大学水泳部指導教官であったものとする。


第6章 総会及び役員会

第16条 総会は毎年9月のOB・現役記録会の日に開催するものとし、会長が招集する。
但し、必要に応じ、また、役員4名以上の要求があるときは、臨時に開催することができる。

第17条 総会は次の事項を審議決定する。
(イ)会則の改正
(ロ)決算及び予算の承認
(ハ)活動報告の承認
(二)その他役員会において必要と認めた事項
総会の議長は会長がこれにあたる。
総会の議決は、出席会員の過半数によるものとし、可否同数の場合は議長がこれを決定する。
第18条 役員会は次の事項を審議する。
(イ)総会に付議すべき事項
(ロ)その他本会の運営上必要な事項
役員会は必要に応じ会長がこれを招集し、その議長となる。
役員会の決議は、出席会員の過半数によるものとし、可否同数の場合は議長がこれを決定する。

第7章 会計

第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月1日までの1か年とする。
第20条 本会の経費は会費、寄付金その他の収入をもってこれに当てる。

第8章 付則

第21条 本会則は昭和55年5月31日より施行する。
第22条 本会則は平成元年12月31日より施行する。

第23条 本会則は平成26年4月1日より施行する。






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